須山野球スポーツ少年団 育成会会則
【名 称】
第1条 本会は、須山野球スポーツ少年団育成会と称する。
【目 的】
第2条 本会は、須山少年野球結成主旨に賛同し、団年間行事活動に援助及び協力し団活動を円滑化させる。
【事 務】
第3条 本会の事務は、会長が執行し、事務局は会長宅に置く。
【会 費】
第4条 会費は団員1名に付き(月2,500円)とし、別に協力費として年一戸あて5,000円を徴収する。なお、複数いる団員の家族は、会費を若干割引する。※平成26年改訂
【会員の資格及び喪失と特別会費】
第5条 団員の保護者は育成会に入会するものとする。
2、本会の会員は、団員の退団をもって資格を喪失する。
3、団員が居なくても、本会の主旨に賛同し育成会活動をする者は、特別会員になることができる。
【役員の任務及び任期】
第6条 本会に下記の役員を置く。
会長1名 副会長若干名 会計若干名 監査若干名
2、役員は、指導者と連絡を密に取り、指導者会議に出席する。
3、役員は、会長の招集により、臨時指導者を含めた役員会を開き、会の運営について協議する。
4、役員の任期は、1年とする。
【役員の選出】
第7条 各役員は、総会において次の要領にて選出する。
(1) 会 長:総会において出席者の同意を得て選出される。
(2) 副会長:会長が出席者の同意を得て選出する。
(3) 会 計:会長が出席者の同意を得て選出する。
(4) 監 査:会長が出席者の同意を得て選出する。
【総 会】
第8条 定例総会は、毎年4月と7月と3月に開催し、臨時総会は、必要に応じて会長が招集することができる。
【経 費】
第9条 本会の経費は、主に会費・協力費・助成費及び寄付金をもって充てる。
【会計報告】
第10条 会計報告は、定例総会において行う。
【事業年度】
第11条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
【定めない事項】
第12条 その他会則に定めない事項は、その都度協議により決定する。