須山野球スポーツ少年団 育成会会則

【名 称】

第1条  本会は、須山野球スポーツ少年団育成会と称する。

【目 的】

第2条  本会は、須山少年野球結成主旨に賛同し、団年間行事活動に援助及び協力し団活動を円滑化させる。

【事 務】

第3条  本会の事務は、会長が執行し、事務局は会長宅に置く。

【会 費】

第4条  会費は団員1名に付き(月2,500円)とし、別に協力費として年一戸あて5,000円を徴収する。なお、複数いる団員の家族は、会費を若干割引する。※平成26年改訂

【会員の資格及び喪失と特別会費】

第5条  団員の保護者は育成会に入会するものとする。

   2、本会の会員は、団員の退団をもって資格を喪失する。

   3、団員が居なくても、本会の主旨に賛同し育成会活動をする者は、特別会員になることができる。

【役員の任務及び任期】

第6条  本会に下記の役員を置く。

     会長1名  副会長若干名  会計若干名  監査若干名

   2、役員は、指導者と連絡を密に取り、指導者会議に出席する。

   3、役員は、会長の招集により、臨時指導者を含めた役員会を開き、会の運営について協議する。

   4、役員の任期は、1年とする。

【役員の選出】

第7条  各役員は、総会において次の要領にて選出する。

(1) 会 長:総会において出席者の同意を得て選出される。

(2) 副会長:会長が出席者の同意を得て選出する。

(3) 会 計:会長が出席者の同意を得て選出する。

(4) 監 査:会長が出席者の同意を得て選出する。

【総 会】

第8条  定例総会は、毎年4月と7月と3月に開催し、臨時総会は、必要に応じて会長が招集することができる。

【経 費】

第9条  本会の経費は、主に会費・協力費・助成費及び寄付金をもって充てる。

【会計報告】

第10条 会計報告は、定例総会において行う。

【事業年度】

第11条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

【定めない事項】

第12条 その他会則に定めない事項は、その都度協議により決定する。